本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、LincWeb (以下「当社」といいます。)が提供するLincUpのパートナープログラム(以下「本制度」といいます。)の利用に関する条件を定めるものです。本制度への加入者(以下「パートナー」といいます。)は、本規約に同意したものとみなします。
第1条(目的)
本制度は、より多くのエンドユーザー(以下「ユーザー」といいます。)に、当社のWEB自動化ツール「LincUp」を使って、業務の自動化を推進してもらうことを目的としています。その目的において、パートナーは、当社に代わってユーザーの一次対応及び運用サポートを行い、その対価として当社からサポート代行料を受け取ることができるものとします。また、パートナーは、当社からLincUpを使った環境構築に関するサポートを受けることができるものとします。
第2条(利用資格)
- 当社が定めるパートナープログラムに加入することで、パートナーとして活動できるものとします。パートナープログラムへの加入には、所定の月額費用を支払う必要があります。
- 前項に限らず、当社からパートナーとしての活動をオファーする場合があります。
第3条(パートナー活動の方法)
- パートナーは、特定ユーザーからのLincUpの運用に関わる問い合わせやサポート要請を、当社に代わって一次受けする責任を負います。特定ユーザーは、当社に直接問い合わせやサポート要請することはできないものとします。
- パートナーは、特定ユーザーからのLincUpの設定変更・修正の依頼について、毎月実働1時間までは無償で受ける義務を負います。
- 項番1及び2の特定ユーザーとは、パートナーの紹介によりLincUpスタンダードプランに契約したユーザーを指します。ただし、当社とパートナーの双方が合意した場合には、それ以外のユーザーも対象にできることとします。
- パートナーは、項番1又は2について自身だけで対応できない場合には、当社にサポートを依頼することができます。
- 当社は、パートナーに対して、LincUpを使用した環境構築に関するサポートを提供します。
- パートナーは、項番1及び2のサービスと自身が提供する別サービスを組み合わせてパッケージ販売することができます。
- パートナーは、同時に紹介制度に登録できます。紹介制度の利用は、LincUp紹介制度利用規約に準ずるものとします。
- 当社は、パートナーに対して、割引クーポンなどの販売促進のための支援を行う場合があります。支援については、事業環境等により、当社の裁量で事前の通知なく変更又は中止できるものとします。
第4条(パートナー報酬の支払い)
- パートナーは、第3条項番1における特定ユーザーが契約するLincUpスタンダードプラン月額利用料の25%を、契約終了までの期間、パートナー報酬として受け取る権利を有します。ただし、パートナー報酬については、2件目のLincUpスタンダードプラン契約から発生するものとします。パートナー自身がLincUpスタンダードプランに契約している場合には、これも契約数としてカウントできます。
- パートナー報酬の金額および支払い条件は、当社のウェブサイトまたは別途定める資料に記載します。金額および支払い条件は、当社の事業方針により、事前の通告無しに変更できるものとします。
- パートナー報酬は、四半期ごとに、当社が指定する方法で支払われるものとします。
第5条(禁止事項)
パートナーは、以下の行為を行ってはなりません。
- 虚偽または誤解を招く方法で第三者にサービスを提供する行為
- 不正な手段でサポートを行う行為
- 当社およびLincUpの評判を損なう行為
- 本制度の不正利用
第6条(免責事項)
- 当社は、システムの障害、ネットワークの不具合、その他の原因によるサービスの一時的な中断または停止について、一切の責任を負いません。
- 本に基づいて得られるパートナー報酬の金額や継続性についても、当社は保証を行いません。
第7条(責任の限定)
- 当社は、サービスの利用またはその結果に基づいて生じた直接的・間接的な損害について、一切の責任を負いません。ただし、法令に基づき当社に故意または重過失がある場合を除きます。
- 当社がパートナーに対して負う責任は、いかなる場合も、パートナー報酬の支払い総額を上限とします。
第8条(知的財産権)
- 本制度およびLincUpに関連するすべての著作権、商標権、その他の知的財産権は、当社または当社に使用を許諾した第三者に帰属します。
- パートナーは、当社の書面による事前の承諾を得た場合を除き、これらの知的財産権を無断で使用してはなりません。
第9条(秘密保持)
- パートナーおよび当社は、本制度の利用に関連して相互に開示される営業上、技術上その他業務上の一切の情報を、秘密情報として取り扱うものとします。
- 秘密情報とは、書面、口頭その他の形式を問わず、開示者が開示した営業上、技術上、その他業務上の情報を指します。ただし、以下に該当する情報は秘密情報に含まれないものとします。
- 開示前に公知であった情報
- 開示後、自己の責めによらず公知となった情報
- 開示前に既に保有していた情報
- 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに得た情報
- 開示された情報によることなく独自に開発した情報
第10条(反社会的勢力の排除)
- パートナーおよび当社は、以下の各号に掲げる事項を確約します。
- 自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過していない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、これらに準ずる者およびその構成員を指す。)ではないこと
- 自らの役員が反社会的勢力ではないこと
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させて本契約を締結するものでないこと
- 自らまたは第三者を利用して、本契約に関して相手方に対し脅迫的な言動または暴力を用いる行為、偽計や威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為をしないこと
- 前項の確約に違反することが判明した場合、当社は何らの催告を要せず直ちに本契約を解除できるものとします。
- 本契約の解除により、当社が被った損害について、解除された者は賠償の責任を負うものとします。
- 解除により生じた損害について、解除された者は、相手方に対し一切の請求を行わないものとします。
第11条(再委託)
- パートナーは、本制度における業務の全部または一部を第三者に再委託することはできません。ただし、当社が書面で事前に許可した場合はこの限りではありません。
- パートナーが再委託を行う場合、再受託者に対して本規約におけるパートナーの義務と同様の義務を遵守させ、再受託者の行為について一切の責任を負うものとします。
第12条(解除)
当社またはパートナーが以下の各号のいずれかに該当したとき、相手方は催告および自己の債務の履行の提供をしないで直ちに本契約の全部または一部を解除することができます。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げません。
- 本規約に違反したとき
- 監督官庁から営業停止等の処分を受けたとき
- その他、本規約を継続することが著しく困難な事情が生じたとき
第13条(協議解決)
本規約に定めのない事項または解釈に疑義を生じた事項については、当社とパートナーが誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第14条(個人情報の取り扱い)
当社は、パートナーの個人情報を、本制度の運営および報酬の支払いのために必要な範囲でのみ利用します。個人情報の取り扱いについては、当社のプライバシーポリシーに従うものとします。
第15条(準拠法および管轄裁判所)
本規約の解釈および適用に関しては、日本法を準拠法とし、本制度に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
